こんにちは🤗
セグメンエステートの安達です!
少し前に比べると、暖かくなってきていますが
寒暖差で体調くずされていませんか?🤧
といいつつ、今日は雪がちらついていますね☃笑
真冬は18時で真っ暗だった空が
最近はすこーし明るくて、それだけで気持ちも少し明るくなります🌛
共感してくださる方いるかな、、?
さて、今日は不動産を相続される方に関係のあるお話をしたいと思います。
ご存知の方も多いのではないでしょうか?
先にポイントを押さえましょう。以下確認ください。
☑不動産の相続登記の義務化は、2024年4月1日から ☑相続を原因とした所有者の変更があった場合は、3年以内に登記申請をしないと 10万円以下の過料の対象に ☑すでに相続が発生している不動産も義務化 ☑相続人申告登記制度の新設
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2024年4月1日より、不動産の相続登記が義務化されます。
問題となっていた所有者不明の土地問題への対策で法改正が行われています。
しかも、相続登記しないままにすると罰則があります。
相続登記義務化の対象者は、不動産を取得した相続人です。
これまでは不動産を相続した場合でも登記をする、しないは任意でしたが、
2024年4月1日以降は相続で不動産取得を知った日から
3年以内に正当な理由なく登記変更手続きを行わないと10万円以下の過料の対象となります。
また、すでに相続が発生しているケースも注意が必要です。
施工後は、過去のものも、遡って適用されます。
こちらも相続登記をしないままにしていると、10万円以下の過料の対象となります。
ただ、遺産分割がまとまらず、相続登記できないケースもありますよね。
その際は3年以内の期限内に、相続人であることを登記官に申し出れば
いったんは相続登記する義務を逃れることができます。
しかし遺産分割協議が成立し、相続人が決まった時には、その日から3年以内に登記をしなければなりません。