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セグメンエステートの松浦です。
先日、“令和5年10月から始まるインボイス制度(適格請求書等保存方式)”について
社内で研修があったので、今回は簡単にではありますが、インボイス制度の仕組みや注意点等を記事にしていきたいな、と思っています。
ぜひお付き合いくださいm(__)m
インボイス制度とは?
インボイス制度とは、仕入れ税を控除できる方式の一つです。課税業者が発行する適格請求書(インボイス)の税額を控除することができます。
一定の記載要件を満たした請求書や納品書を「適格請求書(インボイス)」と呼びます。事業者が消費税にかかわる仕入れの税額控除を受けるためには、適格請求書(インボイス)の保存が必要となってきます。
現在は、事業者が“売り上げにかかる消費税額“から”仕入れにかかる消費税額“を控除して差引税額を納付しています。
インボイス制度実施後もその仕組み自体は変わりませんが、
インボイス実施後に仕入れにかかる消費税を控除するためには、一定の記載要件を満たした請求書を保存しておかないといけません。
そして、一定の記載要件を満たさない請求書は、事業者は仕入れ税額を控除することができません。
では、ここでの一定の記載要件とはどういったものでしょうか。
適格請求書の記載要件
適格請求書の記載要件
※発行者の氏名又は名称及び登録番号
※取引年月日
※取引の内容(軽減税率対象品目である場合にはその旨の記載を含む)
※税率ごとに合計した対価の額(税抜き及び税込み)及び適用税率
※税率ごとの消費税額等
※交付を受ける事業者の氏名又は名称
以上の記載事項が必要となります。
請求書以外のものでも、納品書や領収証などすべての記載をしているものであれば
手書き・電子に問わず適格請求書として交付することが可能です。
適格請求書発行事業者になるためには、納税地を管轄する税務署に適格請求書発行事業者の登録申請書を提出し、審査を経て税務署から登録番号の通知をうけると、適格請求書発行事業者となります。
年間の売上高が1000万円以下であっても適格請求書発行事業者になることが可能なのです。
重要な箇所を私なりに文章におさめましたが、お分かり頂けてますでしょうか?
後編へ続きますので、是非お読み頂けると嬉しいです(^^)こちら