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個人情報保護法について

こんにちは!

セグメンエステートの松浦です。

本日は個人情報保護法について私なりに勉強致しましたので

お読み頂けると幸いです。

2022年の4月から個人情報保護法の規定が改正されました。

 

当社ではお客様の個人情報を管理させて頂いているので、該当致します。

 

個人情報保護法は3年毎に検討が行われ、今回は以下の事態が変更となりました。↓

不動産業者の場合、都道府県知事免許業者は都道府県知事、国土交通大臣免許業者は免許行政庁である各地方整備局に報告が必要となり
又、それと同時に個人情報を漏洩させてしまった本人に対しても通知が難しくかつ本人の権利利益を保護するのに必要な措置を取る時以外は、
速やかに通知しなければなりません。

 


 

個人情報保護委員会への報告が必要となる事態

・要配慮個人情報の漏洩等

・財産的被害の恐れがある漏洩等

・不当の目的による恐れがある漏洩等

・1,000件を超える漏洩等        

(これらの事態は件数に関わりなく対象)

 


何か1つでも漏洩すると「個人情報保護委員会」への報告が義務づけられています。

 

 

そして、個人情報保護委員会からの命令違反があった場合の罰則は、旧法においては6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金でしたが、
改正によって1年以下の懲役または100万円以下の罰金。

同様に報告義務があった場合は30万円以下の罰金だったのが50万円以下の罰金となりました。

 

個人情報保護法の改正後、より徹底しているのでお客様にも安心して頂けるかと思います。

そして、当社もこのような漏れがないように日々努めて参ります。

次は3年後の改正となりますのでまた、文章に出来たらなと思います。

 

上手くお伝え出来たかは分かりませんが、最後までお読み頂きありがとうございました!

 

 

 

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