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相続土地国庫帰属制度

皆様はじめまして!前回登場した中野とは別の「亻」のついたセグメンエステートの仲野と申します。

よろしくお願い致します。

 

すでにご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、

政府が所有者不明土地対策と位置付づける3本柱が4月から本格的に動き出しました。

 

・2023年4/1~    相続人が財産の分け方を話しあう遺産分割協議書に10年間の期間を設ける「改正民法」が施行。

・2023年4/27~     不要な土地を国が引き取る「相続土地国庫帰属制度」の始動

・2024年4月~    土地・建物の登記の義務化「改正不動産登記法」

 

今回は27日に施行される「相続土地国庫帰属制度」についてお伝えできればと思います。

他の2つについては過去のブログに掲載しておりますので、ご覧ください。

 

〇所有者不明の土地とは?

 

不動産登記簿をみても誰の持ち主かわからない土地のことです。相続が発生した時に名義変更せず、長期にわたり

放置することで発生します。

全国の所有者不明土地の面積は推計 2016年時点で410万㌶と九州の面積を上回っており、2040年には720万㌶になる見通しです。

※「所有者不明土地問題研究所」調べより

所有者不明土地が多いと、都市開発や公共事業で土地の買収に時間がかかったり、廃棄物の不法投棄が発生したりするなど

問題が深刻になっています。

 

〇相続土地国庫帰属制度とは?

 

今までの相続は、①すべて相続する ②すべて相続放棄する の二択でしたが、相続した土地の中でも不要の土地を国に引き取ってもらえる第三の選択肢ができました。

制度の流れとして、①利用希望者はまず土地がある都道府県の法務局に申請 ②法務局による要件審査・承認 ③申請者が10年分の土地管理費相当額の負担金納付 ④国庫帰属

 

注意点としては、すべての土地が必ず引き取っていただけるわけでないということです。

例えば、建物が存在する土地であったり、境界が明かになっていない土地などです。制度を利用できるかできないかは、法務局が現地調査を行い、問題がなければ承認されるかたちとなります。

 

10年分の管理費用は基本的に20万円です。法務局が現地調査し、引き受けができるとなったら納めていただくかたちとなります。

同時にその土地の所有権は国に移転されます。また管理費用とは別に法務局の審査に必要な手数料が1万5千円程度必要となります。

 

申請・審査の際の条件は複雑なため、法務局では事前相談を始められてます。また、法務省のホームページではQ&Aも掲載されています。

土地の条件が満たされているのか。満たすにはどうすればよいのかなど助言を受けることができるのでご活用いただければと思います。

 

 

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