9月 2022

インボイスとは2

こんにちは!

セグメンエステートの松浦です!

前回のインボイスの続きとなります。

 

〇適格請求書発行事業者になると

 

適格請求書発行事業者になると、年間の売上高が1000万円以下であっても免税事業者にはならず、消費税の申告義務が生じます。

課税事業者にならないと、課税事業者と取引をしてもらえない事態も想定されると言われています。中小企業や個人事業主などにとっては避けては通れない選択です。

基準期間の課税売上高が1000万円以下となっても、登録の効力が失われない限り、申告が必要となります。

また、取引の相手方(課税事業者に限る)から求められたときは、適格請求書を交付しなければなりません。

 

〇登録申請のスケジュール

 

登録申請手続きは令和3年10月~可能となっており、

令和5年10月1日から登録を受けるためには令和5年3月31日までに登録手続きを行う必要があります。

令和5年10月1日までに登録を完了させたい場合には、6ヶ月前までに税務署に申込書を提出しなければなりません。

10月1日から制度を適用する為には、令和5年3月31日までに登録申込書を提出しなければなりません。

 

インボイスの仕組みとしては、

例えば、賃貸の契約をされた場合、オーナー様が非課税業者で適格請求書を発行出来ない場合は控除できない消費税分の賃料減額を要求される場合があります。

これを仕入税額控除と言います。

オーナー様が課税業者の場合、仕入税額控除が適用されます。

その為、オーナー様が課税業者になることが推奨されています。

 

請求書と領収書のどちらがインボイス?

 

必要な事項は定められていますが、様式や書類名に規定はございません。

このため、請求書、領収書、納品書、レシート、手書き等のいずれであっても、必要な事項が記載されていればインボイスに該当します。

 

以上、インボイスについてのご説明でした。

ご説明が不十分な点もあったと思いますが、最後までお読み頂きありがとうございました!

 

インボイスとは

いつも弊社HPをご覧いただきありがとうございます。

セグメンエステートの松浦です。

 

先日、“令和5年10月から始まるインボイス制度(適格請求書等保存方式)”について

社内で研修があったので、今回は簡単にではありますが、インボイス制度の仕組みや注意点等を記事にしていきたいな、と思っています。

 

ぜひお付き合いくださいm(__)m

 

 

インボイス制度とは?

 

インボイス制度とは、仕入れ税を控除できる方式の一つです。課税業者が発行する適格請求書(インボイス)の税額を控除することができます。

一定の記載要件を満たした請求書や納品書を「適格請求書(インボイス)」と呼びます。事業者が消費税にかかわる仕入れの税額控除を受けるためには、適格請求書(インボイス)の保存が必要となってきます。

 

現在は、事業者が“売り上げにかかる消費税額“から”仕入れにかかる消費税額“を控除して差引税額を納付しています。

インボイス制度実施後もその仕組み自体は変わりませんが、

インボイス実施後に仕入れにかかる消費税を控除するためには、一定の記載要件を満たした請求書を保存しておかないといけません。

そして、一定の記載要件を満たさない請求書は、事業者は仕入れ税額を控除することができません。

 

では、ここでの一定の記載要件とはどういったものでしょうか。

 

 

 

適格請求書の記載要件

 

適格請求書の記載要件

※発行者の氏名又は名称及び登録番号

※取引年月日

※取引の内容(軽減税率対象品目である場合にはその旨の記載を含む)

※税率ごとに合計した対価の額(税抜き及び税込み)及び適用税率

※税率ごとの消費税額等

※交付を受ける事業者の氏名又は名称

 

以上の記載事項が必要となります。

請求書以外のものでも、納品書や領収証などすべての記載をしているものであれば

手書き・電子に問わず適格請求書として交付することが可能です。

 

適格請求書発行事業者になるためには、納税地を管轄する税務署に適格請求書発行事業者の登録申請書を提出し、審査を経て税務署から登録番号の通知をうけると、適格請求書発行事業者となります。

年間の売上高が1000万円以下であっても適格請求書発行事業者になることが可能なのです。

 

重要な箇所を私なりに文章におさめましたが、お分かり頂けてますでしょうか?

 

 

後編へ続きますので、是非お読み頂けると嬉しいです(^^)こちら

 

(さらに…)

Page Top