こんにちは!
セグメンエステートの松浦です!
前回のインボイスの続きとなります。
〇適格請求書発行事業者になると
適格請求書発行事業者になると、年間の売上高が1000万円以下であっても免税事業者にはならず、消費税の申告義務が生じます。
課税事業者にならないと、課税事業者と取引をしてもらえない事態も想定されると言われています。中小企業や個人事業主などにとっては避けては通れない選択です。
基準期間の課税売上高が1000万円以下となっても、登録の効力が失われない限り、申告が必要となります。
また、取引の相手方(課税事業者に限る)から求められたときは、適格請求書を交付しなければなりません。
〇登録申請のスケジュール
登録申請手続きは令和3年10月~可能となっており、
令和5年10月1日から登録を受けるためには令和5年3月31日までに登録手続きを行う必要があります。
令和5年10月1日までに登録を完了させたい場合には、6ヶ月前までに税務署に申込書を提出しなければなりません。
10月1日から制度を適用する為には、令和5年3月31日までに登録申込書を提出しなければなりません。
インボイスの仕組みとしては、
例えば、賃貸の契約をされた場合、オーナー様が非課税業者で適格請求書を発行出来ない場合は控除できない消費税分の賃料減額を要求される場合があります。
これを仕入税額控除と言います。
オーナー様が課税業者の場合、仕入税額控除が適用されます。
その為、オーナー様が課税業者になることが推奨されています。
請求書と領収書のどちらがインボイス?
必要な事項は定められていますが、様式や書類名に規定はございません。
このため、請求書、領収書、納品書、レシート、手書き等のいずれであっても、必要な事項が記載されていればインボイスに該当します。
以上、インボイスについてのご説明でした。
ご説明が不十分な点もあったと思いますが、最後までお読み頂きありがとうございました!