3名在中! 不動産業に必要な「宅地建物取引士」とは?

 

こんにちは。

 

セグメンエステートの川口です!

初登場です8-) 

宜しくお願いいたします!

 

 

今年は残暑が厳しくなるとテレビでもよく言われていましたが、

予報通りの残暑の厳しさっ!!!

9月中旬にまだ気温30度以上って暑いですよね、、、

 

ただ、子どもたちはまだ保育園で水遊びができるので

暑くて良いところもあるのかなと♪

 

 

 

そんな初ブログの今日は、

自分のためにもと、不動産業についての知識をテーマにしたいと思います。

 

 

 

 

『宅地建物取引士』について

 

『宅建』と略されることが多いですが、

これは”不動産取引における専門家”ということを指す国家資格です。

 

宅地建物取引業者とは、宅建業法(第二条二号)で以下のように定義されています。

「宅地もしくは建物(建物の一部を含む)の売買若しくは交換、又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは賃借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう」

 

 ↓ つまり ↓

 

宅地建物取引業=下記の2つを反復継続的に行う行為 のこと

・宅地または建物に関して、自ら売買or交換する行為

・宅地または建物に関して、他人が売買or交換or賃借するにつき、その代理もしくは媒介する行為

 

 

不動産は高額な取引があるので、消費者が不当な契約をしてしまって多大な損害を受けることを防ぐために、

お客様が知っておくべき重要な事項を説明すること が宅建士のお仕事です。

 

 

宅地建物取引士でないと不動産の営業はできないのか?

というと、そうではありません。

資格をもっていなくても不動産の営業は可能です。

 

ですが、この3つの業務は宅建士でないとできない業務です。

・重要事項の説明

・重要事項説明書への記名・押印

・契約書(37条書面)への記名・押印

 

 

資格をもっていれば、ご案内~契約手続きをすべて担当できるということになります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宅建を取得するにはもちろ国家試験をクリアしなければいけません。

その合格率は15%と低いのでしっかりと勉強しないと取得できません!

 

 

その宅地建物取引士が、セグメンエステートには3人も在中しております!

 

宅建業法では、不動産会社を営業するにあたって、

5人につき1名以上を設置することが定められておりますが、

弊社では5人中3人が資格取得者ということになります。

 

 

 

 

不動産についてのご相談は、ぜひセグメンエステートまで♪

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